電子署名

第三者に署名や電子印鑑を盗用されるか心配です。

当事者でない第三者が同様の形式の署名、印鑑を使用しても、法的効力が発生することはありません。
契約は、当事者が契約内容について同意したことを証明することができれば、実質的に法的効力が発生します。eformsignでは、本人認証と監査追跡証明書により、すべての参加者の行動を電子形式で記録するため、万が一第三者に署名や印鑑を盗用されたとしても、本人が行った契約ではないことを証明することができ、本人性・真正性を保った契約を行うことができます。

1.本人確認
・メール認証、パスワード認証
・2つの本人確認を組み合わせることで二段階認証も可能

2.監査追跡証明書
・契約ステップごとの時間、IPアドレス、ブラウザ、接続機器情報などが記載されたファイル
・文書の作成に参加した参加者全員に配布

割印や契印は必要ないのでしょうか?

eformsignにより電子文書で契約書を作成する場合、割印や契印は必要ありません。
割印・契印は文書の変更を防ぎ、偽造・改ざんを防止するために行うものであり、法的義務はありません。

eformsignで電子契約を行う場合、文書依頼者と参加者両方の操作履歴が監査証跡証明書に記録されます。文書の完了時には完了文書と一緒に監査追跡証明書をダウンロード・参加者に送信することができ、監査追跡証明書を通して文書の真正性を確認することができます。

また、より確実な真正性の証明手段として、タイムスタンプ・電子署名機能を提供しています。
タイムスタンプとは、ある時点での文書の状態を証明するものであり、タイムスタンプを適用することで、作成完了以降に文書が変更されていないことを証明することができます。
電子署名とは、「電子証明書」を用いて「公開鍵暗号方式」により送信者を証明し、「ハッシュ値」により非改ざん性を証明する証明手段です。
(タイムスタンプ・電子署名は有料オプションです。1件当たり100円の料金が発生します)

署名を保存して自動入力することはできますか?

はい。eformsignでは、署名/イニシャル/印鑑を登録して使用することができます。
サイドメニュー > 「マイ署名」に署名を登録しておけば、署名時に自動的に署名が入力されます。

> マイ署名の管理方法はこちら

署名を行う契約相手もeformsignへの会員登録が必要ですか?

いいえ、署名を行う契約相手はeformsignに登録している必要はありません。
契約書の送信者のみ登録する必要があります。

契約者の携帯電話番号かメールアドレスさえ分かれば、SMS、メールで署名依頼リンクを送信することができます。契約相手はリンクをクリックして文書に署名などの入力を行い、契約書を作成することができます。

また、契約書の作成完了後に、契約者に契約書のコピーを送信することもできます。

eformsignの電子署名は法的効力がありますか?

はい、eformsignの電子署名には法的効力があります。
また、eformsignの機能によって文書の真正性と非改ざん性を高めることで、文書自体が持つ法的効力をより高めることができます。

日本の電子署名の有効性は電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)の第三条で定められています。

電子署名法第三条
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

「電子署名は本人が電子署名を行ったことが本人によるものであると分かれば、真正に成立したと推定できる」と要約できます。
eformsignでは本人性・非改ざん性を証明するための様々な機能をご提供しています。

  • 文書閲覧前の二段階認証
  • 監査証跡証明書(文書の処理履歴やハッシュ値などを確認可能)の発行 など

文書の法的効力を高める方法をもっと詳しく知りたい方はeformsignサービスチームまでご相談ください。eformsignの機能を活用した解決方法をご提案いたします。

また、国外における電子署名の法的効力については以下をご参照ください。
電子署名の法的効力を区分し、段階的に適用する国が多く存在します。

  • アメリカ:電子署名の技術的中立性の原則のもと、PKI基盤の電子署名に対して特段の法的効力を与えておらず、本人確認(識別)・認証サービスを通して電子署名の信憑性を高める方法が多く取られます。
  • 韓国:PKI基盤の電子署名は、法的な地位が強く、認証された電子署名以外の電子署名であっても、 署名としての効力(拘束力)が否定されることはありません。
    (電子署名法第3条第3項に基づき、電子署名は、当事者間の合意に従う署名、署名捺印または記名捺印としての効力を有するものとします。)
  • EU:電子署名を適格な電子署名、高度な電子署名、一般的な電子署名の3つに区分し、各文書の性質に応じて適切な法的効力を付与しています。

※PKI(Public Key Infrastructure):公開鍵暗号技術と電子署名を使って、 インターネット上で安全な通信ができるようにするための環境のこと

[免責事項]
eformsignが提供する「電子契約及び電子署名に関する法的効力」に関する情報は、一般的な情報提供のみを目的としています。記載されている情報によって生じるトラブルや損害について当社は一切の責任を負いません。ユーザー自身の責任のもとでのご利用をお願いします。法律に関するご相談や弁護は、お近くの弁護士までお問い合わせください。
また、eformsignが提供する国ごとの電子契約の法律情報はすべて最新・正確であることを保証するものではありません。法律に関する情報の完全性について、明示的・黙示的な保証はいたしません。

電子サインと電子署名の違いは何ですか?

電子サインとは、紙に書く署名と同等の役割を持つ電子的な形式の署名のことです。紙で署名する際に紙に署名するのと同様に、電子契約を行う際にも電子的な契約で署名を行う必要があります。電子タブレット上に手書きで行う署名や、電子印鑑がこれにあたります。
電子署名の役割は、本人性の証明を行うことです。eformsignでは単に署名を行うだけでなく、本人性や非改ざん性を高めるための様々なサービスをご提供しています。
・文書閲覧前の二段階認証
・監査証跡証明書(文書の処理履歴やハッシュ値などを確認可能)の発行 など
これにより、紙で行う契約よりも法的効力を持った契約を行うことができます。

電子署名とは、電子署名の一種であり、「公開鍵暗号方式」により文書の本人性と非改ざん性を証明します。
公開鍵暗号方式とは、データの送受信の際に公開鍵・秘密鍵と呼ばれる鍵を用いて暗号化・復号化を行う技術です。データの暗号化には「ハッシュ値」が使われることが一般的で、データの復号化を行うことで署名した人が作成した文書であることを証明することができます。

このようにデジタル署名は文書の法的効力を高めるのに有効です。しかしすべての電子文書にデジタル署名を付与する必要はありません。社内で使用する稟議書など機密性や重要性が高くない文書であれば電子署名(署名や電子印鑑など)で十分です。
eformsignであればテンプレートごとにデジタル署名を付与するか事前に指定することができます。

署名者の本人確認手段は何がありますか?

eformsignでは署名者が本人であることを確認するため、以下のような本人確認手段をご提供しています。

  • 文書のアクセスコード:署名者が文書を閲覧する前に、事前に設定したパスワードの入力を求めるよう設定することができます。
  • メール/SMS認証:署名者のメールアドレス/電話番号(SMS)宛てに認証コードを送信します。受け取った認証コードで認証後、文書を閲覧することができるよう設定することができます。

上記の本人確認を組み合わせて二段階認証とすることで、より強力な本人確認手段としてご利用いただけます。

より詳しい本人認証の方法はこちら