はい、eformsignの電子署名には法的効力があります。
また、eformsignの機能によって文書の真正性と非改ざん性を高めることで、文書自体が持つ法的効力をより高めることができます。
日本の電子署名の有効性は電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)の第三条で定められています。
電子署名法第三条
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
「電子署名は本人が電子署名を行ったことが本人によるものであると分かれば、真正に成立したと推定できる」と要約できます。
eformsignでは本人性・非改ざん性を証明するための様々な機能をご提供しています。
- 文書閲覧前の二段階認証
- 監査証跡証明書(文書の処理履歴やハッシュ値などを確認可能)の発行 など
文書の法的効力を高める方法をもっと詳しく知りたい方はeformsignサービスチームまでご相談ください。eformsignの機能を活用した解決方法をご提案いたします。
また、国外における電子署名の法的効力については以下をご参照ください。
電子署名の法的効力を区分し、段階的に適用する国が多く存在します。
- アメリカ:電子署名の技術的中立性の原則のもと、PKI基盤の電子署名に対して特段の法的効力を与えておらず、本人確認(識別)・認証サービスを通して電子署名の信憑性を高める方法が多く取られます。
- 韓国:PKI基盤の電子署名は、法的な地位が強く、認証された電子署名以外の電子署名であっても、 署名としての効力(拘束力)が否定されることはありません。
(電子署名法第3条第3項に基づき、電子署名は、当事者間の合意に従う署名、署名捺印または記名捺印としての効力を有するものとします。)
- EU:電子署名を適格な電子署名、高度な電子署名、一般的な電子署名の3つに区分し、各文書の性質に応じて適切な法的効力を付与しています。
※PKI(Public Key Infrastructure):公開鍵暗号技術と電子署名を使って、 インターネット上で安全な通信ができるようにするための環境のこと
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