1.削除しないことを推奨しています。どうしても削除する必要がある場合は、削除する前に必ず当該メールに添付されている完了文書と監査証跡証明書ファイルをダウンロード・保管してから削除するようにしてください。
2.ファイルをダウンロード・保管せずに完了文書通知メールを削除してしまった場合、文書の作成依頼を送信した相手方から文書を再送信してもらうことができます。
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