知っておきたい海外の電子署名法

現在日本国内だけでなく世界中の多くの国で電子文書、電子署名、電子契約に対する法律が制定され、電子署名の法的効力が認められています。今回は「海外電子署名法」について詳しくご紹介します。

仕事のプロが選ぶ電子契約サービス、eformsignは韓国語/日本語/英語に対応しており、全世界約98カ国でご利用いただいております。国ごとに電子契約および電子署名に関する法律が異なる場合がありますので、実際にご利用の際は、各国および産業別に適用可能かをご確認の上、使用することをお勧めします。

✅ 海外の電子署名法

eformsignをお使いいただいている主要国の電子署名法は以下の通りです。同じ電子署名法であっても、契約の種類によって法的効力を認めない場合もあり、署名の方式によっても特定のプロセスと技術が必要な場合もあります。

通常署名が必要な文書は契約書や同意書等の重要な書類であることが多いため、海外との契約を進める際は、各国の電子署名法と詳細規定について調べることが重要です。

1. アメリカ

米国では、1999年に制定された統一電子取引法(Uniform Electronic Transactions Act, UETA)と2000年に制定された世界電子商取引法(Electronic Signature in Global and National Commerce Act, ESIGN)の2つの法案により、特定の基準が満たされた電子署名について、実際の署名と同じ法的効力が認められています。財産譲渡書や遺言書などの一部の文書を除き、連邦および州レベルでほぼ手書き署名と同様の法的効力が認められています。

2. 欧州連合(EU)

欧州連合に属する国々は、2016年から電子識別、認証、信託サービス(eIDAS)規定により、電子署名の法的効力が認められています。欧州連合加盟国は、eIDAS制定後、電子署名を契約書などの署名を必要とする文書に使用することができるようになったため、国際取引で電子署名を使用するケースが増えています。

3.中国

中国は中華人民共和国電子署名法(Electronic Signature Law of the People’s Republic of China)により電子署名の法的効力が認められています。実際、電子署名プラットフォーム市場が急速に増加している国であり、政府支援の下、行政や公共ウェブサイトなどでも電子署名が適用される場合が見受けられます。

しかし、全体的には紙文書に大きく依存する文化が残っており、契約書が法的効力を認められるためには証明資料を提出しなければなりません。電子署名が手書き署名と同様には認められていないため、使用には注意が必要です。

4. 香港

電子署名は香港で合法的に認められており、電子取引条例(Electronic Transactions Ordinance)にて規定されています。BtoBやBtoCの契約では、電子署名が手書き署名と同様の法的効力を認められていますが、特定の状況や政府関連の取引では認証機関で公証された署名、もしくは契約についての証明資料が必要とされています。

5. 日本

日本では2000年から電子署名および認証事業法(Electronic Signatures and Certification Business Act)により電子署名の使用が法的に認められています。特に、政府でもDX化を加速するための手段として電子署名の使用を推奨しており、手書き署名と電子署名を同じものと定義しています。しかし例外として、政府取引、公証、遺言状、不動産取引などには電子署名の使用は認められておりません。

6. シンガポール

シンガポールは、シンガポール電子取引法ETA(Electronic Transaction Act)により情報が電子記録の形であるという理由だけでその効力が否定されないと定義しています。また、政府でも企業の電子取引や電子文書、電子署名の使用を推奨しています。ただし、本人であることを証明するための署名の場合には詳細条件を満たさなければならず、遺言状、不動産契約などには電子署名が認められないため、使用には注意が必要です。

他にも、多くの国々で電子署名の合法性が認められています。eformsignをご利用中の海外企業様も国内外で署名が必要な文書において、幅広くご利用いただいております。

✅ 海外の企業がeformsignを選ぶ理由

それでは、98カ国の海外顧客が多くの電子契約サービスの中で「eformsign」を選んだ理由は何でしょうか? 顧客企業に直接尋ねた結果、eformsignを選択した最大の理由は、他のサービスでは見られない多彩な機能とリーズナブルな価格でした。

eformsignは、署名を依頼し、署名された契約書をクラウド上に保管するだけの簡単なサービスではなく、28年の多様な電子文書開発の経験をもとに、ユーザーの視点で最も便利な電子契約サービスを提供しています。

1) フォームビルダーとエクセル関数連携

eformsignでは、サービス内で電子文書を作成し、電子署名機能を追加することができます。また普段使用しているWordやExcel等のMicrosoft Office文書内で電子文書を直接作成できるという便利な機能もご提供しております。フォームビルダープログラムをダウンロードしてインストールすると、Excel、PowerPoint、Wordの実行時に電子文書で作成できる入力項目をクリック数回で配置し、電子文書化することができます。

このフォームビルダーを使うことで、いつも通りのMSOfficeで文書を作成しながら同時に、電子化入力項目を配置できるという便利な機能に加え、「Excel関数連携」が可能なことが大きなメリットです。Excelの一部の数式や関数を電子文書にそのまま活用できるため、電子化された文書内で、関数をそのまま使用することができ、業務効率が大幅にアップしたというお声を多数いただいております。

  • eformsignがサポートしているExcel関数・式
    機能式:四則演算と符号、セル参照など
    関数:論理関数、三角関数、統計関数、文字列操作関数、検索および行列関数
    (IF、SUM、LEFT、MID、RIGHT、MATCH、VLOOKUP、HLOOKUP)

2) ハンドライティング(Handwriting)*

ハンドライティング機能には、eformsignの電子文書エンジンとなるOZ e-Form(オズイーフォーム)の革新的な技術が使用されています。紙に書くように文字を書くと、手書き入力を自動的に認識してテキストに変換するAI技術が組み込まれた機能です。これにより、ご利用者様がより便利に電子文書を作成できるようになっております。

*こちらの機能の利用をご希望される際は、別途お問い合わせくださいませ。

実際に、シンガポールのある非営利団体で、受付申請書及び相談日誌にeformsignのハンドライティング機能を組み込んだ書式の開発・提供を行いました。これにより、記載された内容が即座にテキスト化され、 1つのタブレットで文書を作成、送信、保存、管理できるため、生産性が上がったとご好評いただきました。

3) 価格競争力

eformsignは、他のグローバルサービスと比較してリーズナブルな価格で多くの機能をご提供しております。他社様ですと、プレミアムプランなど、上位プランでのみ提供される機能を、eformsignではすべてのユーザー様にご提供しております。

API連携機能も同じく、他社様では別途費用が発生する場合もありますが、eformsignではチームプランの使用時に無料でご利用いただけます。

また、料金体系としても一般的なサブスクリプション型だけでなく、チャージ料金制(従量課金制)もご提供しているため、使用量を予測できない場合や、月ごとの使用量が一定でないお客様の場合は、よりご状況に合わせた形で料金プランを選択してご利用いただくことができます。

弊社のeformsignは、ISO27001認証である国際標準情報保護認証を得ており、電子契約サービス初のAWS認証ソフトウェアバッジ取得など、国際的な認証を取得しているグローバル電子契約サービスです。


FORCSは電子契約だけでなく、電子文書全体をリードするグローバルパートナー企業として、日本やシンガポール支社を中心にグローバル市場を拡大しています。今後も電子文書および電子署名に関する様々なインサイトを、「わかりやすく」ご紹介してまいります。

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2023年6月28日