電子契約サービス「eformsign」に関してグレーゾーン解消制度による回答を受領

2024年8月6日、グレーゾーン解消制度により、電子契約サービス「eformsign」に関する回答が公表されました。日本フォーシーエス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:南昌龍、以下「当社」)は、「グレーゾーン解消制度」を活用し、当社が運営する電子契約サービス「eformsign」の電子署名について確認を行い、国や地方公共団体での契約にも利用可能であると回答を受領したことをお知らせいたします。

これにより、より安心してeformsignの電子契約サービスをご利用いただけます。


■ グレーゾーン解消制度とは?

グレーゾーン解消制度とは、事業者が新規事業を始めるにあたり、既存の法律・規制における曖昧な部分(いわゆる「グレーゾーン」)について、事前に確認を行い、法律・規制の適用や解釈に関する明確な指針を得ることができる制度です。

◼️グレーゾーン解消制度により得た回答

提出した照会書により、eformsignから提供している事業者型署名(立会人型署名)について、照会を行いました。

当社から提出した照会書はこちら
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/240806_syokaisyo.pdf

経済産業省・デジタル庁・総務省・法務省・財務省による回答書はこちら

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/240806_yoshiki.pdf

回答書から一部引用:
本サービスによって契約書ファイルをクラウド上の本サービスにアップロードし、利用者
双方がインターネットを通じて本サービスに接続して契約締結業務を行うことは、同規則第
28条第2項が規定する方法による「電磁的記録の作成」に該当し、契約書、請書及びその
他これに準ずる書面、検査調書、見積書等の作成に代わる電磁的記録の作成として利用可能
であると考える。

….(中略)

本サービスによる電子署名は、電子署名法第2条第1項に規定する電子署名に該当すると
認められる。したがって、契約事務取扱規則第28条第3項に基づき、国の契約書が電磁的
記録で作成されている場合の記名押印に代わるものとして、利用が可能であると考える。


■ 今後の展望

グレーゾーン解消制度を活用して上記の回答を受領したことで、行政機関(国、地方公共団体)においても電子契約サービス「eformsign」をご利用いただけることを確認することができました。今後は行政機関の行政DX・自治体DXにおいても、ご安心してサービスをご利用いただけます。

これにより、eformsignのサービスは、国・地方自治体などの行政機関においてもご安心してご利用いただけるようになっただけでなく、eformsignをご利用いただく全てのユーザーにもよりご安心してご利用いただけることを確認することができました。


eformsignはお客様の業務環境やご要望に合わせた料金プランを選べる電子契約サービスです。
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2024年9月27日